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手当・サービス

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手当等の制度は国でやっているものもあれば各都道府県、地域で独自の制度を持っていることもあります。しかし、どの手当等を受給できるのかはなかなか分かりづらいこともありますよね。
少しでも援助があれば助かることってありますよね。何をどういう条件で利用できるのか、学んでみましょう!
(2010年9月29日作成現在)

主な手当について 昨今の少子化対策を受け、子どものいる家庭には各種受給できる手当やサービス等が整っています。

また、障害をもった子ども対象のものもそこまで種類が多いわけではありませんが、用意されています。

まずは、各自治体で設定されている制度・条件を知り、今感じている負担を少しでも軽減できるといいですね。

また、各種障害者手帳を取得していることによって交通機関の利用料金が割引になるなど、より頻度の高い助成を受けることが可能となる場合があります。

子どものいる家庭を対象にした手当の代表的なものには「子ども手当」がありますよね。 また、手当以外にも療育を必要とする児童を対象とした「児童デイサービス」の充実など手当・サービス分野においても今後の動きが注目されます。

手当・サービスによっては、所得制限や、療育手帳を取得していないと利用できないなど、複数条件のあるものもあります。

また、自治体によっても制度が異なる場合がございますので、お住まいの市区町村役所へ問い合わせてみることをお勧めいたします。


ふぁみえ~るでは都道府県別に受給できる手当やサービスを各都道府県のHPなどを元にまとめました。

以下、手当・サービスの一覧です。

厚生労働省HP:障害福祉 分野別施策情報参照

子育てに関する手当

子ども手当

主旨
時代の社会を担う子供の健やかな育ちを社会全体で応援する制度
支給対象
0歳~中学校修了前(15歳になった後の最初の3/31)の子どもを養育している者
支給額
子ども一人につき\13,000/月

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乳幼児医療費助成制度

主旨
各地方公共団体が乳幼児の入・通院(外来)に要する患者さんの自己負担金について助成する制度
支給対象
通院(外来)では、1歳未満から未就学(小学校入学前)までありますが、3歳児未満が最も多くなっています。
一方、入院では、3歳児未満から地方公共団体によっては就学児(中学校卒業まで)まで対象としているところもあります。
また、市町村で見てみると、通院(外来)・入院とも、高校卒業まで助成対象としているところもあります。
なお、制度を利用するためには、お子さんが健康保険に加入していること、が必須条件となります。
支給額
申請方法も含め、詳細についてはお近くの役所にて確認してみましょう

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ひとり親家庭等医療費助成制度

主旨
父母の離婚などによって父または母に扶養されていない児童のために、地方自治体から支給される手当
支給対象
離婚などによりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方。
(遺棄、拘禁、父または母が重度の障害を有する場合を含む)
(生活保護を受給している場合、児童福祉施設に入所している場合、 児童が里親に委託されている場合を除く)
支給額
自己負担額も自治体によって異なりますので、申請方法も含め、詳細についてはお近くの役所にて確認してみましょう。

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障害者に対する手当

特別児童扶養手当

主旨
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的とする
支給対象
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に対して支給
支給額
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」で定められた2つの級により
1級 - 月額\50,750
2級 - 月額\33,800

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障害児福祉手当

主旨
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とする
支給対象
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給額
\14,380/月

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特別障害者手当

主旨
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給対象
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
支給額
\26,440/月

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経過的福祉手当

主旨
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給対象
昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者に支給されます
支給額
\14,380/月

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